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鉄道事業会計規則昭和六十二年運輸省令第七号

第1条(趣旨)

鉄道事業法第二十条第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし