鉄道事業会計規則昭和六十二年運輸省令第七号 第2条(遵守義務) 鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。