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鉄道事業等監査規則昭和六十二年運輸省令第十二号

第1条(趣旨)

鉄道事業法第五十六条第一項から第三項までの規定による監査(以下「監査」という。)については、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし