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鉄道事業等監査規則
昭和六十二年運輸省令第十二号
第1条
(趣旨)
鉄道事業法第五十六条第一項から第三項までの規定による監査(以下「監査」という。)については、この省令の定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
鉄道事業法
第56条
(立入検査)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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