HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第19条

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第二項で準用する第五条第四項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし