HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令昭和六十二年運輸省令第十七号

第1条(趣旨)

鉄道事業法第三十九条第一項の規定による専用鉄道の施設(車両を含む。)の維持及び管理に関しては、この省令の定めるところによる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし