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旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律施行規則昭和六十二年運輸省令第二十号

第9条(定款の変更の決議の認可の申請)

会社は、法第九条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし