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日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令昭和六十二年運輸省令第二十八号

第7条(権限の委任等)

施行法第五条第二項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)に規定する権限及び第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案が主として関する土地を管轄する地方運輸局長。次項及び第十条第一項において「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。 2 施行法第三条第二項(施行法第十条第二項及び第十三条において準用する場合を含む。)、第六条第一項、第七条第一項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)及び第十条第三項(施行法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により運輸大臣に提出すべき書類は、所轄地方運輸局長を経由して提出するものとする。