民間都市開発の推進に関する特別措置法施行規則昭和六十二年建設省令第十九号 第5条(余裕金の運用方法) 法第十条第三号に規定する国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。附則第十項において同じ。)への金銭信託とする。