戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第28条 前三条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。 この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。