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戸籍法施行規則
昭和二十二年司法省令第九十四号
第29条
第十六条の規定は、届書、申請書その他の書類又はその謄本を送付する場合にこれを準用する。
この条文が引く先
1
準用
戸籍法施行規則
第16条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
戸籍法施行規則
第78の4条
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