港湾労働法昭和六十三年法律第四十号
第10条(日雇労働者の雇用)
事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他の厚生労働省令で定める理由がある場合は、この限りでない。
2 事業主は、前項ただし書に規定する場合において、公共職業安定所の紹介を受けないで日雇労働者を雇い入れようとするときは、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。