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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第30条

戸籍法第十三条第一項第九号の事項は、次に掲げるものとする。 一 戸籍法第十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項 二 届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。) 三 報告の受附の年月日及び報告者の職名 四 請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日 五 他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名 六 戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日

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なし

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