港湾労働法昭和六十三年法律第四十号 第15条(許可証) 厚生労働大臣は、第十二条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。 3 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。