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港湾労働法
昭和六十三年法律第四十号
第27条
(船員に対する適用除外)
この章の規定は、船員職業安定法第六条第一項に規定する船員については、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
船員職業安定法
第6条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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