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港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第29条(指定の条件)

前条第一項の指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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なし

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