港湾労働法昭和六十三年法律第四十号 第44条(公共職業安定所長に対する申告) 港湾労働者は、事業主が第三章(これに基づく命令を含む。)又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。 2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。