HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
港湾労働法昭和六十三年法律第四十号

第44条(公共職業安定所長に対する申告)

港湾労働者は、事業主が第三章(これに基づく命令を含む。)又は前条の規定に違反する事実がある場合においては、その事実を公共職業安定所長に申告することができる。 2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1