港湾労働法昭和六十三年法律第四十号 第46条(経過措置の政令への委任) 第二条第一号若しくは第二号ロ又は第十三条第一号の規定に基づいて政令を制定し、又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。