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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法昭和六十三年法律第四十七号

第6条(認定の通知)

国土交通大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都府県に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた都府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。

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なし