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多極分散型国土形成促進法
昭和六十三年法律第八十三号
第16条
(公共施設の整備)
国及び地方公共団体は、同意基本構想に定める公共施設の整備の促進に努めなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
多極分散型国土形成促進法
第26条
(振興拠点地域に関する規定の準用)
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