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多極分散型国土形成促進法昭和六十三年法律第八十三号

第18条(地方債の特例等)

地方公共団体が、民間事業者に貸し付け、又は出資の目的とするために、同意基本構想に定める重点整備地区において整備されるべき中核的施設及び第七条第一項に規定する開発整備のために特に必要と認められる施設であつて、公共施設以外のものの整備を行おうとする場合においては、当該整備に要する経費(当該地方公共団体の財政状況、当該事業の性質等を勘案して総務大臣が指定する経費に限る。)であつて地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。 2 地方公共団体が、同意基本構想を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。