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肉用子牛生産安定等特別措置法
昭和六十三年法律第九十八号
第2条
(定義)
この法律において「肉用子牛」とは、肉用牛であつて政令で定める月齢未満のものをいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
肉用子牛生産安定等特別措置法
第10条
(生産者補給交付金の金額)
引用
肉用子牛生産安定等特別措置法
第18条
(事務の区分)
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