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遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号

第5条(登録の実施)

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を遊漁船業者登録簿に記載して、登録をしなければならない。 一 前条第一項各号に掲げる事項 二 登録年月日及び有効期間の満了の日並びに登録番号 2 都道府県知事は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

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なし