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遊漁船業の適正化に関する法律
昭和六十三年法律第九十九号
第8条
(業務規程の変更の届出)
遊漁船業者は、業務規程の変更をするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
遊漁船業の適正化に関する法律
第35条
引用
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則
第12条
(業務規程の変更の届出)
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