HoureiLLM 法令を意味で引く
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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第53条

第十一条の三本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし