遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号 第18条(名義の利用等の禁止) 登録を受けた者は、その名義を他人に遊漁船業のため利用させてはならない。 2 登録を受けた者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、遊漁船業を他人にその名において経営させてはならない。