遊漁船業の適正化に関する法律昭和六十三年法律第九十九号 第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第三十四条(第一号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑 二 第三十三条、第三十四条(第一号に係る部分を除く。)、第三十五条又は前条 各本条の罰金刑