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臨床工学技士法施行令
昭和六十三年政令第二十一号
第3条
(受験手数料)
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八百円とする。
この条文が引く先
1
引用
臨床工学技士法
第16条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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