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義肢装具士法施行令
昭和六十三年政令第二十三号
第2条
(受験手数料)
法第十六条第一項の政令で定める受験手数料の額は、五万九千八百円とする。
この条文が引く先
1
引用
義肢装具士法
第16条
(受験手数料)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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