集落地域整備法施行令昭和六十三年政令第二十五号 第4条(集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 法第五条第五項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。