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集落地域整備法施行令昭和六十三年政令第二十五号

第7条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第六条第一項第四号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行として行う行為