集落地域整備法施行令昭和六十三年政令第二十五号 第9条(集落農業振興地域整備計画の変更) 市町村は、法第七条第四項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。