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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令
昭和六十三年政令第二百四十七号
第3条
(法第三条第一項の政令で定める面積)
法第三条第一項の政令で定める面積は、五ヘクタールとする。
この条文が引く先
1
引用
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法
第3条
(宅地開発事業計画の認定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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