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大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令昭和六十三年政令第二百四十七号

第5条(法第四条第一項第六号の政令で定める面積)

法第四条第一項第六号の政令で定める面積は、二十ヘクタールとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし