大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法施行令昭和六十三年政令第二百四十七号 第6条(法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業) 法第四条第一項第七号の政令で定める宅地開発事業は、次に掲げる要件に該当する宅地開発事業とする。 一 法第三条第一項の認定の日において事業区域の全部が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の規定による市街化調整区域内にあること。 二 事業区域の面積が百ヘクタール以上であること。