港湾労働法施行令昭和六十三年政令第三百三十五号 第1条(法第二条第一号の港湾及びその水域) 港湾労働法(以下「法」という。)第二条第一号の政令で指定する港湾は、別表の上欄に掲げる港湾とし、当該港湾に係る同号の政令で定める区域は、それぞれ同表の下欄に掲げる区域とする。