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肉用子牛生産安定等特別措置法施行令
昭和六十三年政令第三百四十七号
第9条
(販売に係る肉用子牛の月齢)
法第十条の政令で定める月齢は、満六月とする。
この条文が引く先
1
引用
肉用子牛生産安定等特別措置法
第10条
(生産者補給交付金の金額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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