戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第65条 市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。