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消費税法施行令
昭和六十三年政令第三百六十号
第67の2条
(担保の提供命令の手続)
法第五十一条第三項後段の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
消費税法
第51条
(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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