戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号 第70条 戸籍法第百十八条第二項の申出は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局を経由してしなければならない。 前項の申出は、使用する電子情報処理組織が戸籍事務を適正かつ確実に取り扱うことができるものであること及び第六十八条の二(第七十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する措置の内容を明らかにしてしなければならない。