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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第一号

第22の12条(廃止措置の終了確認の基準)

法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設の状況(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、撤去後の状況を含む。)が放射線による障害の防止の措置を必要としないものであること。 二 核燃料物質等の廃棄が終了していること。 三 第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。 四 廃棄物埋設地の所在等を示す措置が講じられていること。

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なし