核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則昭和六十三年総理府令第四十七号 第10条(使用前確認証) 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第七条の規定による申請に係る特定廃棄物管理施設が法第五十一条の八第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。