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戸籍法施行規則
昭和二十二年司法省令第九十四号
第73の4条
市町村長が第七十三条の二第一項又は第二項の請求により戸籍証明書等を交付した場合は、本籍地の市町村長に対してその旨の情報を提供するものとする。
この条文が引く先
1
引用
戸籍法施行規則
第73の2条
この条文を準用・引用する条文
1
準用
戸籍法施行規則
第79の2の2条
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