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戸籍法施行規則昭和二十二年司法省令第九十四号

第75条

戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもつて調製されているときは、市町村長は、戸籍又は除かれた戸籍に記録をした後遅滞なく、当該戸籍の副本(電磁的記録に限る。以下この条から第七十五条の三まで、第七十九条及び第七十九条の九の二において同じ。)を電気通信回線を通じて法務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。 前項に規定する場合において、法務大臣は、同項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を電気通信回線を通じてその使用に係る電子計算機に送信させることができる。 第一項に規定する場合において、第十五条の規定は、適用しない。 前三項の規定は、戸籍法第十一条、第十一条の二第一項及び第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍(以下「再製原戸籍」という。)の副本について準用する。 第一項及び第二項に定める電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 1