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消費税法施行規則昭和六十三年大蔵省令第五十三号

第2条(生産設備等の範囲)

令第六条第二項第五号ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。