臨床工学技士法施行規則昭和六十三年厚生省令第十九号 第26条(帳簿) 法第二十五条に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験の成績及び合否の別 2 帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。