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臨床工学技士法施行規則昭和六十三年厚生省令第十九号

第31の2条(法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作)

法第三十七条第一項の厚生労働省令で定める医療用の装置の操作は、次のとおりとする。 一 手術室又は集中治療室で生命維持管理装置を用いて行う治療における静脈路への輸液ポンプ又はシリンジポンプの接続、薬剤を投与するための当該輸液ポンプ又は当該シリンジポンプの操作並びに当該薬剤の投与が終了した後の抜針及び止血 二 生命維持管理装置を用いて行う心臓又は血管に係るカテーテル治療における身体に電気的刺激を負荷するための装置の操作 三 手術室で生命維持管理装置を用いて行う鏡視下手術における体内に挿入されている内視鏡用ビデオカメラの保持及び手術野に対する視野を確保するための当該内視鏡用ビデオカメラの操作

この条文を準用・引用する条文 0

なし