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義肢装具士法施行規則昭和六十三年厚生省令第二十号

第1条(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)

義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により義肢装具士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし