HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
義肢装具士法施行規則
昭和六十三年厚生省令第二十号
第11条
(試験施行期日等の公告)
試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
義肢装具士法施行規則
第13条
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
検索