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義肢装具士法施行規則
昭和六十三年厚生省令第二十号
第15条
(合格証書の交付)
厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
義肢装具士法施行規則
第13条
(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
引用
義肢装具士法施行規則
第29条
(読替規定)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第46の2の4条
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