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義肢装具士法施行規則昭和六十三年厚生省令第二十号

第18条(指定の申請)

法第十七条第二項の規定により指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 名称及び主たる事務所の所在地 二 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 試験事務を開始しようとする年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行つている業務の概要を記載した書類 七 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 八 法第十七条第四項第四号に該当しない旨の役員の申述書

この条文を準用・引用する条文 0

なし